ひとり親(母子・父子)家庭等、寡婦医療費助成制度について

 ひとり親(母子・父子)家庭等や、寡婦の方の健康増進と福祉の向上を図ることを目的に医療費の一部を助成しています。
※助成を受ける場合は資格証の交付申請が必要です。手続きやお問い合わせは、福祉事務所 子育て支援係(電話:0983-32-1021)までお願いします。

1.ひとり親家庭等医療費助成制度 

対象者

 次の(1)~(3)をすべて満たし、かつ下記の条件にそれぞれ該当する児童又はひとり親家庭の父もしくは母が対象となります。養育者本人は対象となりません。
 また、所得要件がありますので、ひとり親家庭の父もしくは母、養育者の所得が限度額を超えている場合には、助成を受けることはできません。なお、限度額は児童扶養手当の申請者本人の一部支給限度額と同額です(詳細は児童扶養手当のページをご覧いただくか、福祉事務所子育て支援係までお問い合わせください)。

(1)西都市に住民登録をしていること(ただし、児童が通学等の理由により市外に住民票を置いている場合についてはこの限りではありません)
(2)公的医療保険に加入していること(生活保護受給者・重度障害者の医療費助成を受けている方は除きます)
(3)ひとり親家庭の父もしくは母及び養育者の所得が限度額未満であること(限度額は児童扶養手当法に定める額となります) 

ア.対象となる児童の条件

 ・18歳になる年度の末日(3月31日)まで
 ・ひとり親家庭の母又は父に扶養もしくは監護されている
 ・両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方(養育者)に養育されている

イ.対象となるひとり親家庭の母又は父の条件

 ・18歳未満の児童を扶養又は監護している
 ・18歳以上20歳未満の児童を扶養している

自己負担額

 入院・入院外ともに、受診者ごとに月の保険内負担額から1,000円を控除した額を助成(保険適用とならない費用については対象外。また、高額医療費や別制度からの助成を受けられたものについても対象外)

受給資格申請方法

 必要な書類等をご準備のうえ、福祉事務所子育て支援係で資格申請を行ってください。
 申請内容によって必要な書類等が異なりますので、詳細は担当係までお問い合わせください。
 なお、申請はひとり親家庭の父もしくは母、または養育者本人からのみ受け付けます(代理申請は不可)。

【必要な書類等】

 (1)申請者本人と児童の健康保険証
 (2)認印 (スタンプ印は不可)
 ≪(3)以降は児童扶養手当の認定申請と同時に申請される場合は不要です≫
 (3)戸籍謄本 (申請者本人と児童が記載された、ひとり親家庭になった原因が記載されているもの)
 (4)所得証明書 (申請者本人の所得が西都市で確認できない場合に必要)
 (5)その他認定に必要な書類 (養育している児童が別居の場合、住民票と実際の住所が異なる場合)

年度更新・各種手続きについて

 資格証をお持ちの方は、毎年7月(児童扶養手当を受けられている方は8月)に、更新手続きが必要となります。手続きをされないと、医療費の助成を受けることができなくなります。
 また、資格をお持ちの方について、住所・加入されている健康保険などに変更があった場合や、助成の対象とならなくなった場合などは、福祉事務所子育て支援係でお手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

2.寡婦医療費助成制度

※寡婦とは、配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を養育していたことのある方です。

対象者

 次の全ての要件に該当するもの
 ・西都市内に居住し、60歳以上70歳未満の独り暮らしの寡婦
 ・医療保険各法の被保険者で、児童扶養手当法に規定する所得の範囲内の方

助成内容

 ひと月の保険内医療費から、1,000円を控除した額を助成します。
 (保険適用とならない費用については対象外。また、高額医療費や別制度からの助成を受けられたものについても対象外)

受給資格申請方法

 必要な書類等をご準備のうえ、福祉事務所子育て支援係で資格申請を行ってください。
 申請は寡婦本人からのみ受け付けます(代理申請は不可)。

【必要な書類等】

 (1)寡婦本人の健康保険証
 (2)認印(スタンプ印は不可)
 (3)戸籍謄本(寡婦であることが確認できるもの)
 (4)戸籍の附票謄本
 (5)住民票謄本(本籍・続柄の記載されたもの)
 (6)所得証明書(申請者本人の所得が西都市で確認できない場合に必要)

年度更新・各種手続きについて

 資格証をお持ちの方は、毎年5月に、更新手続きが必要となります。手続きをされないと、医療費の助成を受けることができなくなります。
 また、資格をお持ちの方について、住所・加入されている健康保険などに変更があった場合や、助成の対象とならなくなった場合などは、福祉事務所子育て支援係で手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

3.助成金の請求方法

 請求の際は福祉事務所子育て支援係窓口で手続きが必要です。受診の翌月から1年以内に必要な書類をご準備のうえ子育て支援係窓口で請求を行ってください。

【必要な書類】
1.医療機関発行の領収書(保険内の点数・負担金の記載と領収印のあるもの)
2.助成金申請(請求)書  申請書様式.xls (xls 42.5 KB) (子育て支援係窓口にもあります)
3.ひとり親家庭等医療費受給資格証
4.健康保険証(請求される方全員の分をお持ちください)
5.印鑑(認め印可・スタンプ印不可)
6.請求者の通帳またはキャッシュカード(振込口座の確認できるもの)

 請求の約3週間後に指定された口座へ助成金を振込みます。(ただし、連休や年末年始をはさむ場合などはこの限りではありません)

このページに関するお問い合わせ

担当部署 福祉事務所
電話 (保育)0983-43-0376
(高齢者福祉)0983-32-1010
(障害福祉・地域福祉)0983-43-1206
(保護)0983-43-1245
(子育て支援)0983-32-1021
FAX 0983-41-1382
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