西都市定額減税調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)について
概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・県民税の定額減税を実施することが決定されました。
その中で、定額減税を十分に受けられない方を対象に、その差額を調整の上、給付金を支給します。
支給対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
・令和6年度の住民税が西都市で課税されている
・令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている
・定額減税可能額(注)が、減税前の税額を上回る
給付金の算定方法
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万単位で切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
注記:所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計します。
例 納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を15,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を38,000円とした場合
○定額減税可能額
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円
○算出方法
(1) 所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(15,000円)=105,000円
(2) 個人住民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(38,000円)=2,000円
○調整給付金の支給額
(1) 105,000円+(2) 2,000円=107,000円
支給額は、110,000円(1万円単位での切り上げ)となります。
給付金の支給時期・手続きなど
調整給付金の支給対象となる方については、市からお知らせを送付しますが、送付時期および受付開始時期等は調整中です。
詳細が決まりましたら、ホームページなどでお知らせしますので、しばらくお待ちください。
※現在、ご自身が調整給付の対象となるかどうかなど、お電話やメールでお問い合わせいただいても回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
問い合わせ先
西都市定額減税調整給付金コールセンター
電話:フリーダイヤル 0120-279-227
受付時間:午前9時から午後8時まで(土・日・祝日を除く)
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 総合政策課 |
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電話 | 0983-32-1000 |
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