西都市定額減税調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)について

概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・県民税の定額減税を実施することが決定されました。
その中で、定額減税を十分に受けられない方を対象に、その差額を調整の上、給付金を支給します。

支給対象者

 次のすべてに該当する方が対象です。
  ・令和6年度の住民税が西都市で課税されている
  ・令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている
  ・定額減税可能額(注)が、減税前の税額を上回る
  (注)
   定額減税可能額
    所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
    個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
   減税対象人数
    納税義務者本人+控除対象配偶者(*)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(*)
    (*)国外居住者を除く

給付金の算定方法

 納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

 支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万単位で切り上げ)

 (1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
 (2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

 注記:所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計します。

例 納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

 納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を15,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を38,000円とした場合

 ○定額減税可能額
  所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
  個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円

 ○算出方法
  (1) 所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(15,000円)=105,000円
  (2) 個人住民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(38,000円)=2,000円

 ○調整給付金の支給額
  (1) 105,000円+(2) 2,000円=107,000円
    支給額は、110,000円(1万円単位での切り上げ)となります。

給付金の支給時期・手続きなど

 調整給付金の支給対象となる方については、市からお知らせを送付しますが、送付時期および受付開始時期等は調整中です。
 詳細が決まりましたら、ホームページなどでお知らせしますので、しばらくお待ちください。
 ※現在、ご自身が調整給付の対象となるかどうかなど、お電話やメールでお問い合わせいただいても回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ先

 西都市定額減税調整給付金コールセンター

  電話:フリーダイヤル 0120279-227
  受付時間:午前9時から午後8時まで(土・日・祝日を除く)

このページに関するお問い合わせ

担当部署 総合政策課
電話 0983-32-1000
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