「西都市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
西都市犯罪被害者等支援条例
誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている一方で、犯罪に巻き込まれた被害者又はその家族の方々はその権利を尊重されているとは言い難く、十分な支援を受けられないまま、社会的に孤立することを余儀なくされている状況です。そのため、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会実現のための取組みが必要となっています。
この条例は、犯罪被害者又はその家族の方々が直面する様々な問題に対して、負担の軽減や日常生活の再構築を目的とした必要な支援を滞りなく提供するため、また、犯罪被害者等を社会全体で支えるための地域社会の実現のため、令和7年4月1日に制定されました。
犯罪被害者等が平穏な生活を送るために、犯罪被害者等の支援に関する施策について、皆様のご理解、ご協力をお願いします。
支援に関する施策
本市では、以下の支援策を行います。
〇被害者等支援に係る相談窓口の設置および情報提供
生活環境課に総合的な相談窓口を設置し、犯罪被害者等が直面している問題についての相談に応じます。また必要な情報の提供および助言、関係機関との連絡調整を行います。
〇心身に受けた影響からの回復支援
犯罪被害により受けた心身の影響等に応じて、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスの提供を行います。
〇日常生活の支援
犯罪被害者等に対して、復帰後の日常生活についても必要に応じた情報提供、助言を行います。
〇安全の確保
犯罪被害者等に対して、防犯に関する指導や個人情報の適切な取扱いの確保を行います。
〇居住の安定
犯罪等により、これまで住んでいた家に住み続けることが困難となった場合に、居住に関する情報の提供や公営住宅への入居における特別な配慮等を行います。
〇経済的負担の軽減
犯罪被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対して支援金の支給を行います。
申請書様式
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 生活環境課 |
---|---|
電話 | (環境保全)0983-43-3485 (市民生活)0983-43-1589 |
FAX | 0983-43-4865 |
お問い合わせ | 生活環境課へのお問い合わせ |