物価高騰重点支援臨時給付金(低所得者世帯支援枠分)のご案内

【物価高騰重点支援臨時給付金(低所得者世帯支援枠分)】

〇趣旨

物価の高騰が続く中、特に影響を受ける低所得世帯の負担軽減を図るため、令和6年度の住民税が非課税の世帯に対して、1世帯当たり3万円の給付金を支給します。そのうち、18歳以下の子どもがいる世帯には、対象児童1人当たり2万円を支給します。

〇対象世帯

・令和6年12月13日(基準日)時点において西都市に住民登録があること

・世帯員全員が令和6年度分住民税が非課税であること

〇対象外になる世帯

・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等に扶養されている世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れているご家族等)

・既に他の自治体で同様の給付(3万円)を受けている世帯

・世帯の中に住民税が課税となっている人、又は住民税に係る所得の申告をしていない人がいる世帯

〇支給額

1世帯当たり3万円   児童1人当たり2万円(こども加算)

※対象世帯の世帯員である18歳以下(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)の児童が加算対象です。

※令和6年12月14日から令和7年7月31日までに出生したこども(新生児)も対象となります。(別途申請が必要)

〇受給手続(世帯の状況により手続き方法が異なります)

①「支給のお知らせ」が届いた方

これまでの臨時給付金の給付により、支給対象世帯の世帯主名義の振込口座を把握している世帯については、「支給のお知らせ」をお送りします。記載されている内容に相違ない場合、手続きは不要です。

※ただし、次の場合については、②の「支給要件確認書」をお送りします。

・受給した口座名義と令和6年12月13日時点の世帯主の住民登録名義が異なる場合

〇書類発送日  

  2月下旬から順次発送

〇振込時期   

  3月18日から順次支給

【注意事項】

下記に該当する場合には3月7日までに、下記の給付金担当までご連絡ください。

・「支給のお知らせ」に記載の振込口座の内容に変更がある場合

※申出期限を過ぎると、振込口座の変更等はできません。

・支給対象世帯に該当しない場合

・給付金の受給を辞退する場合

②「支給要件確認書」が届く方

対象世帯のうち、世帯主名義の振込口座を把握できない方については「支給要件確認書」をお送りします。

※確認書に記載された内容をご確認のうえ、別途申請の手続きを行ってください。

〇書類発送日

   2月下旬から順次発送

〇振込時期

   申請後、約3週間後を目途に支給します。

※書類等の不備があった場合は支給が遅れることがあります。

【申請方法】

郵送又は窓口申請

※支給確認書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて同封の返信用封筒(切手不要)で返送していただくか、給付金受付窓口(福祉事務所)まで お越しください。

世帯主の方が、確認欄のチェック欄(□)に必ずチェックを入れてください。

③個別の申請が必要な方

以下に該当する場合、「支給のお知らせ」又は「支給要件確認書」は届きませんので、申請が必要となります。

・令和6年1月2日から12月13日までに市外から転入した方を含む世帯

・令和6年12月14日以降に税申告の修正手続きにより令和6年度住民税が課税から非課税になった世帯

〇申請受付期限

令和7年7月31日(木曜日)消印有効

〇お問合せ・提出先

電話番号 西都市福祉事務所 地域福祉係 0983-43-1206(直通)

受付時間 午前8時30分~午後5時15分                               (土曜日、日曜日、祝日を除く)

【給付金をかたった詐欺にご注意ください!】

自宅などに給付金をかたった不審な電話や郵便物等があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

市区町村や総務省などが以下を行うことは絶対にありませんので注意してください。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・給付のための手数料などの振込を求めること

・銀行口座の暗証番号を照会すること

物価高騰重点支援臨時給付金(案内).pdf

このページに関するお問い合わせ

担当部署 福祉事務所
電話 (保育)0983-43-0376
(高齢者福祉)0983-32-1010
(障害福祉・地域福祉)0983-43-1206
(保護)0983-43-1245
(子育て支援)0983-32-1021
FAX 0983-41-1382
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