水道料金及び下水道使用料の算定誤りについて(お詫び)
この度、水道料金と下水道使用料の請求において、月の途中で使用をやめたときの料金等の算定取り扱いの一部に誤りがありました。
本市におきまして、水道、下水道を利用されておりました皆様には多大なるご迷惑、ご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
今後は、同様の事案が発生することのないよう、適正な管理及び事務執行に努めるとともに、市民の皆さまの信頼を回復できるよう、再発防止とサービス向上に取り組んでまいります。
内容及び原因
料金等の算定については、2ヶ月ごとに検針を行い、その使用水量を均分し、検針月及び前月の使用水量として算定しております。
月の途中で使用をやめた場合、当時の規程では、利用を停止した日によっては直近の検針から使用をやめた日までの使用水量を、前月分に加えて算定することとされておりましたが、この分を使用をやめた当月分として算定していたことにより、一部の方々に過大請求及び徴収をしたものです。
原因としましては、料金システムの更新をした際に、規程との整合性を確認する作業が十分に行われないまま運用されてきたためです。
現在は規程を改定し、使用をやめた当月分として算定しております。
対象となる方
平成25年11月から令和3年7月までの間に、月の途中に水道及び下水道の使用をやめられた方
返還対象件数と金額
水道料金 1,902件 2,164,683円
(1件当たり平均1,138円、最大1,958円、最小1円)
下水道使用料 2,119件 1,466,322円
(1件当たり平均692円、最大1,490円、最小96円)
※上記の返還金額に法令等に基づき算定した遅延損害金(利息相当額)を加えてお支払いします。
今後の対応
これまで、算定誤りの返還対象についての精査作業を実施してきましたが、返還対象件数及び返還金額が確定しましたので、10月中旬以降に返還のお手続きに関する通知を発送する予定です。
通知が届きましたら、返還金支払請求書を同封の返信用封筒にてご返送くださるようお願いいたします。
特殊詐欺にご注意ください!
市では次のようなお願いをすることは絶対にありません。
- ATMへの誘導や操作を指示すること
- 返還のための手数料の振り込みを求めること
- 返還金支払請求書を返送されていない方に電話し、個人情報(口座番号や世帯構成)を聞くこと
被害を防ぐには「犯人と話をしない」ことが非常に重要です。不審な電話がかかってきたら、すぐに電話を切って、ご家族に確認するか警察に電話で確認してください。
留守番電話機能付きの電話機をお持ちの方は留守番電話に設定し、相手を確認してから電話を折り返すことも、被害にあわないために有効です。
高齢のご親族がいる方は、今一度特殊詐欺対策について話し合っていただくと幸いです。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 上下水道課 |
---|---|
電話 | (総務・営業)0983-43-1325 (水道工務、下水道工務)0983-43-1326 |
FAX | 0983-43-3164 |
お問い合わせ | 上下水道課へのお問い合わせ |