令和4年度森林環境譲与税の使途についてお知らせします

森林環境譲与税とは

 森林の有する公益的機能の維持増進は重要であり、森林整備やその促進に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国民が等しく負担を分かち合って我が国の森林を支える仕組みとして、平成31年に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が定められ、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。「森林環境譲与税」は、令和6年度からの課税に先立ち、令和元年度から市町村及び都道府県に譲与されています。

 西都市では、これを「西都市森林整備等基金」に積み立て、市が実施する森林の整備及びその促進に関する施策に取り組んでいます。

令和4年度の使途

 市では、令和4年度に譲与税を活用し、各種事業に取り組みました。

令和4年度森林環境譲与税活用事業.pdf

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(農畜産振興係)0983-43-1153
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