指定管理者制度について

1.指定管理者制度の概要

 指定管理者制度は、平成15年の地方自治法の改正により、従来の管理委託制度に代わり新たに創出されたもので、「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図る」ことを目的としています。

※公の施設とは、地方自治法第244条第1項に規定された、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」をいいます。具体的には、体育館、市民会館など様々な文化・教育・スポーツ施設がこれにあたります。

2.指定管理者の募集について

 現在、募集は行っていません。

3.指定管理者の第三者評価について

 西都市では、指定管理者の管理運営をさらに良いものとし、利用者サービスの向上につなげることを目的として、市民や有識者による第三者評価を実施しています。

4.指定管理者制度導入施設一覧

 西都市で指定管理者制度を導入している施設の一覧です。
 R06導入施設一覧.pdf

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