軽自動車税(種別割) よくあるご質問

質問1:原付バイクを、もう使っていない(乗れない)のですが税金を払うのですか?

答え:軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。原付バイクを「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」又は「譲渡先が決まるまで乗るつもりがない」ような場合にも税金をお支払いただくことになります。原付バイクをしばらく乗らないからという理由で、ナンバープレートを一時的に返納(廃車手続き)することはできません。なお、使用不能で置きっ放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)は課税され続けます。

質問2:年度途中に廃車をしました。軽自動車税(種別割)はどうなりますか?

答え:軽自動車税(種別割)は4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されることになっています。4月2日以後に廃車や譲渡により軽自動車等の所有者でなくなった場合でも、4月1日現在所有していた人は、軽自動車税(種別割)を年額納めなければなりません。普通自動車のような月割制度はありません。反対に、4月2日以後に取得した人は、翌年度まで軽自動車税(種別割)は納めなくてもよいことになります。

質問3:原付を盗まれてしまったのですが、どうしたらいいですか?

答え:まず、警察に盗難届を提出してください。その際、届出日、届けた警察署、盗難届受理番号を控えてください。その後、印鑑と本人確認書類を持って税務課窓口へお越しください。手続きをしないと、いつまでも課税されることになります。

質問4:原付を他人に譲ったが、その人が名義変更の手続きをしないまま、原付の行方が分からなくなったのですが?

答え:原付の行方が分からない場合には、ご本人様が印鑑と本人確認書類を持って、税務課までお越しください。お話しを伺って、廃車等の手続きを進めます。手続きをしないと、いつまでも課税されることになります。

質問5:前と比べて税金が高くなっているのですが?

答え:平成28年度から軽自動車税(種別割)の年税額が改正されております。また、新規検査から13年を超える一部の車輌につきましては、重課税率により年税額が上がります。詳しくは「軽自動車税(種別割)の税率について」のページをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の税率について(内部リンクへ移動します)

質問6:車検が切れて軽自動車に乗っていませんが、軽自動車税(種別割)を払わなければいけませんか?

答え:軽自動車税(種別割)は4月1日時点で所有していることで課税されます。車検が切れていたとしても課税されますので、今後乗らない場合は速やかに廃車の手続きをお願いします。

質問7:軽自動車を解体業者に出したのに、納税通知書が届きましたが?

答え:4月1日以前に解体業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合、軽自動車検査協会での廃車手続きが行われていない可能性が高いです。税務課までお問い合わせください。

質問8:西都市から転出しましたが、納税通知書が届きました。

答え:車検証の住所地が西都市になっていると、西都市から納税通知書が届きます。車検証の住所変更は軽自動車検査協会で行ってください。

質問9:西都市は障がい者に対する軽自動車税(種別割)の減免制度はありますか?

答え:あります。一定の条件に当てはまる方で、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから、納期限までに申請していただければ減免されます。詳しくは、「軽自動車税(種別割)の減免について」のページをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の減免について(内部リンクへ移動します)

質問10:軽自動車の所有者の方が亡くなったが手続きは必要ですか

答え:軽自動車の所有者(所有権留保やリース車の場合は使用者)の方が亡くなられましたら、相続人の方へ名義変更の申告手続きが必要になります。変更のあった日から15日以内に名義変更の手続きを行ってください。その上で、今後乗られない場合は廃車をしていただき、変更のあった日から30日以内に廃車の手続きをお願いいたします。手続きの際に必要なものにつきましては、「軽自動車税(種別割)の税率について」のページをご覧ください。

○軽自動車税(種別割)の税率について(内部リンクへ移動します)

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