ガソリンスタンドにおけるガソリンの容器への詰め替え販売について
更新日:2020年01月08日
令和元年7月18日、京都市伏見区でアニメ制作会社が放火された事件を受け消防法が改正されました。令和2年2月1日よりガソリンを容器に詰め替え販売する場合には、購入者の身分証明書の確認や使用目的の問いかけを行い、販売記録を作成するよう義務付けされます。つきましては、容器にてガソリンを購入する際に、下記の事項にご協力をお願いします。
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