人権啓発に関する講演会等に補助金を交付します
更新日:2019年08月09日
西都市内における人権啓発の推進を図るため、人権啓発に関する講演会等に対して補助金を交付する制度を実施しています。内容については次のとおりですので、ぜひご活用ください。
補助対象
次の2点を満たす講演会等であること
1.市内で開催し20名以上の参加者が見込まれること
2.「西都市人権啓発推進協議会」の構成機関・団体又は、その団体を構成する組織が開催すること
西都市人権啓発推進協議会の構成機関・団体一覧 (PDFファイル/34.92キロバイト)
補助金額
講師に支払われる謝金及び旅費の実費額、又は3万円のいずれか少ない額となります。
申請期日
原則として当該講演会等を実施する20日前までに申請してください。
申請方法
西都市人権啓発推進協議会事務局内にある「講師謝金等補助金申請書」に関係書類(団体規約等)を添えて申請してください。
申請先
西都市人権啓発推進協議会事務局(市民課)
また、講師の紹介等もいたしますので、ご相談ください。
なお、交付申請多数の場合には予算の範囲内において先着順となりますので、ご了承ください。
詳しい内容等については西都市人権啓発推進協議会事務局(電話:0983-43-1204)までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 市民課 |
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電話 | (戸籍住民)0983-32-1023 0983-35-3020<マイナンバー専用> (年金)0983-43-1221 (市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204 |
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