特別児童扶養手当をご存知ですか

特別児童扶養手当とは  

 障がい児(20歳未満で重度または中程度の障がいがある児童)を監護する父母または父母に代わりその障がい児を養育している方に支給されます。

重度の障がいとは

身体障がいの場合

 身体障害者手帳1,2級程度
 

知的障がいの場合

 概ね知能指数(IQ)35以下の程度(療育手帳「A」程度)

その他の障がいの場合

 上記の障がいと同程度と認められるもの

中程度の障がいとは

身体障がいの場合

 身体障害者手帳3,4級程度

知的障がいの場合

 概ね知能指数(IQ)35~50程度(療育手帳「B-1」程度)

その他の障がいの場合

 上記の障がいと同程度と認められるもの

障がいがあっても支給されない場合があります

 以下の場合は障がいがあっても支給の対象になりません。 

 (1)児童が児童福祉施設等に入所しているとき

 (2)児童が公的年金を受けているとき

 (3)父母などの所得が一定の額を超えるとき

 (4)障がいの程度によって非該当である判断されたとき

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