森林の土地の所有者届出制度
森林の土地を取得したときは届出が必要です。
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要です。
詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。
林野庁ホームページ(外部リンクへ移動します)
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出(森林の土地の所有者届出制度)をしなければなりません。
届け出をしない、または虚偽の届け出をした場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(制度詳細は以下リンク参照)を提出している場合には、本届出は不要です。
一定面積以上の土地取引をしたとき
国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは、西都市総合政策課へ事後届出が必要です。
・市街化区域:2,000平方メートル
・その他都市計画区域:5,000平方メートル
・都市計画区域外:10,000平方メートル
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出事項
届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
(注)国籍等に係る記載事項及び国外居住の場合の国内連絡先(上記のうち下線付き赤字で示す事項)は、令和8年4月1日以降に記載・提出が必要となる事項です。
このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル.xlsx (xlsx 200.4 KB)
その他
水源地域における土地取引の事前届け出制度
水源地域内の森林である土地について、売買などの契約を締結しようとする場合は、宮崎県水源地域保全条例に基づき、その6週間前までに、当事者の氏名・住所・取引後の土地の利用目的等を県に届け出なければなりません。詳細については、児湯農林振興局 林務課(電話:0983-22-1350)にお問い合わせください。
森林の立木を伐採する場合
皆伐・択伐、間伐などの伐採をする場合は、30日~90日前までに、森林のある市町村長へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | 農林課 |
|---|---|
| 電話 | (農政企画係)0983-43-0382 (農地対策係)0983-32-1003 (農村整備係)0983-43-3432 (林務係)0983-32-1013 (地籍調査係)0983-43-1061 (農産園芸係)0983-43-1566 (畜産係)0983-32-1004 |
| お問い合わせ | 農林課へのお問い合わせ |















