第二次西都市空家等対策計画の公表について
更新日:2024年04月04日
令和6年3月、「第二次西都市空家等対策計画」を策定しました。
近年、周辺の生活環境に防災、衛生、景観上の悪影響を及ぼす空き家が増加したことが社会的な問題となり、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)」を施行し、市町村が空家等の対策に取り組むための法的根拠を整備しました。
その後、空家等の適切な管理の確保やその活用拡大に向けて、空家等対策の推進に関する特別措置法を一部改正する法律が公布・施行されました。
そこで、本市では改正後の法に基づき、空家等対策を体系的にまとめ、行政、市民、外部関係機関・団体の連携による効率的・効果的な空き家の適正管理及び利活用の促進を図ることを目的として、「西都市空家等対策計画」の改訂を行い、「第二次西都市空家等対策計画」を策定しましたので、法第6条第3項の規定に基づき公表します。
なお、令和6年2月26日から3月20日まで実施しましたパブリックコメントにおきましては、意見等は特に寄せられませんでした。
計画の概要
「西都市空家等対策計画」をご覧いただけます。
(全編)第二次西都市空家等対策計画.pdf
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