未熟児養育医療給付制度

どんな制度?  

 出生時の体重が2,000g以下または身体の発育が未熟のまま出生した子どもで、指定医療機関へ入院し、養育を行う必要のある子どもに対して、その治療に必要な医療費を西都市が負担する制度です(世帯の市町村民税額に応じて、自己負担金が生じます)。
 満1歳未満のお子さんが対象です。

どんな治療が対象になるの?

 指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、次のものが対象となります。
  1. 診察   
  2.薬剤または治療材料の支給   
  3.医学的処置、手術及びその他の治療、施術   
  4.病院等への入院及びその療養に伴う世話その他の看護   
  5.移送

 ※保険対象外の費用(差額ベッド代・病衣代・文書料等)は、養育医療の対象ではありませんので、医療機関窓口で支払っていただく必要があります。

申請方法 

 原則として、出生から14日以内に申請をお願いします。                         

養育医療給付申請書          保護者の方が申請してください。 申請書.pdf
養育医療意見書 入院した指定養育医療機関に作成を依頼してください。意見書.pdf
誓約書 誓約書.pdf
世帯調書

お子さん本人や、別居(単身赴任等)の扶養義務者も含めて、同一生計の方全員の氏名を記入してください。世帯調書.pdf

母子健康手帳
お子さん本人の健康保険証   ない場合は、加入予定の健康保険証を御持参ください。
印鑑 認め印を御持参ください。
個人番号が確認できるもの

扶養義務者全員分(1または2)
1.「個人番号カード」
2.「個人番号通知カード」 または 「個人番号の記載された住民票」
     +
 「本人確認書類」
 ・顔写真のある身分証明書
  運転免許証・パスポートなど・・・1つ
 ・顔写真の身分証明書がない場合
  各種健康保険証・年金手帳など・・・2つ

低体重児出生届
※該当する場合のみ
出生時の体重が2,500g未満の場合
・低体重児出生届は母親自身が記入をしてください。
・母親以外の方が記入される場合は、委任状の提出が必要です。
  委任状は必ず母親自身が記入をしてください。

低体重児出生届.pdf  低体重児出生届委任状.pdf

市町村民税課税証明書
※該当する場合のみ

扶養義務者全員分

・基準日時点で、西都市にお住まいの方は、提出は不要です。
 1~6月申請・・・前年の1月1日
 7~12月申請・・・その年の1月1日
・基準日時点で政令指定都市にお住まいの方は、税源移譲前の市町村民
 税額等が記載された証明書を提出してください。 
 ※提出が必要な方は、事前にお電話をお願いします。

 

給付の決定

 給付の決定をした場合「養育医療券」を交付しますので、医療機関の窓口で提示してください。なお、申請されてから交付までに2週間程度かかります。

自己負担額 

 世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。後日西都市からの請求に基づ き支払ってください。(診療月の2か月後以降)自己負担金は、暦月ごとに、世帯の市町村民税額により決められる徴収基準月額を もとに算出します。入院期間が1か月未満の場合は日割り計算します。
 なお、自己負担金の一部については、西都市の乳幼児医療助成制度により還付され ます。自己負担金支払い後、納付書持参のうえ西都市 福祉事務所 児童福祉係(電話 0983‐43‐0376)で手続き をしてください。

変更手続き

 次の場合は、変更の届出が必要ですので、健康管理課までご連絡ください。

養育医療変更届
※該当する場合のみ

1~3に該当する場合
1.お子さん本人の住所の変更、その他の理由により養育医療を受けられなくなったとき、
 または受ける必要がなくなったとき
2.お子さん本人の保険証が変わったとき 
3.世帯の構成や市町村民税額が変わったとき

変更届.pdf

このページに関するお問い合わせ

担当部署 健康管理課
電話 (国保高齢者医療係)0983-43-0378
(健康推進)0983-43-1146
(介護保険)0983-43-3024
(地域包括ケア推進)0983-32-1028
お問い合わせ 健康管理課へのお問い合わせ