移住支援金・ひなた暮らし移住支援金について
西都市では移住・定住促進及び地域における人材確保を目的として、都市圏から西都市に移住して就業又は起業した者に対し、移住支援金を交付しています。
移住支援金を受給する要件については、下記をご確認ください。なお、予算枠に達し次第受付を終了しますのでご了承ください。
★ふるさと宮崎人材バンク掲載の移住支援金対象求人に応募・就職(外部リンクへ移動します)
★西都市内で農林漁業に就職
★事業承継や地域コミュニティに関する起業を行う
★専門人材(プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業)として就職
★テレワーカーとして移住(住民票の異動を伴う)
重要なお知らせ
★申請受付は、令和7年4月1日から令和8年1月31日までです。
★申請期限は、西都市に転入後、1年以内です。
★予算の上限に達した場合、その時点で受付を終了することがありますので、お早めに問合せしてください。
※西都はじめる相談窓口(移住・定住センター)080-6470-4065
支給要件等
・移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。
世帯に関する要件
以下の要件に該当する方が、2人以上の世帯区分となります。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属している。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属している。
・申請者を含む2人以上の世帯員いずれも、支給申請時において転入後1年以内である。
子育て加算拡充に関する要件
世帯に関する要件を満たしており、申請日の属する年度の4月11日時点で18歳未満の世帯員がいる場合に子育て加算拡充の対象となります。
移住支援金
03宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(国制度分)(改正版).pdf
西都市移住支援金交付要綱.pdf
ひなた暮らし移住支援金
07宮崎県ひなた暮らし実現応援事業実施要領(県独自分)(改正版).pdf
西都市ひなた暮らし移住支援金交付要綱.pdf
要件等については、以下のフォームから問合せすることができます。
西都はじめる相談窓口(外部サイトヘ移動します)
西都移住相談登録カード(外部サイトヘ移動します)
「日本のひなた宮崎県」移住・UIJターン情報サイトでも要件等の確認ができます。
「日本のひなた宮崎県」移住・UIJターン情報サイト (外部サイトへ移動します)
支援金の額
移住支援金
【2人以上の世帯の場合】100万円
【単身世帯の場合】60万円
ひなた暮らし移住支援金
【2人以上の世帯の場合】100万円
【単身世帯の場合】30万円
※要件を満たす世帯のうち、18歳未満の世帯員がいる場合には1人につき30万円(1世帯60万円を上限)が加算されます。
※提出する書類については、西都はじめる相談窓口に問合せしてください。
注意事項
返還要件
(1)申請日から3年未満に西都市から転出→全額返還
(2)申請日から3年以上5年以内に西都市から転出→半額返還
(3)対象の就業先を1年以内に離職等した場合→全額返還
支援金の申込み・問合せ先
西都はじめる相談窓口(移住・定住支援センター)
〒881-0012
宮崎県西都市小野崎1丁目55番地(まちづくり西都KOKOKARA内)
電話 :080-6470-4065
問合せフォーム (外部サイトへ移動します)
開所時間:10時~17時 閉所日:年末年始
位置図
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 商工観光課 |
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電話 | (産業振興係)0983-43-3421 (まちづくり振興係)0983-32-1011 (観光戦略係)0983-42-4068 (交流推進係)0983-43-3222 |
FAX | 0983-43-4865 |
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