軽自動車税(種別割)の税率について

 軽自動車税(種別割)とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等と総称します。)の所有に対して課税される市税です。
 年額課税ですので、年途中での廃車・譲渡(名義変更)に伴う月割課税制度はありません。
 軽自動車等を取得した場合や譲渡した場合、また、廃車・売却した場合には申告手続きが必要です。
 農耕作業用自動車(トラクタ、コンバイン、田植機などの乗用装置を兼ね備えたもの)は、公道を走行しない場合でも所有していれば軽自動車税(種別割)の申告が必要です。正当な理由がなく、申告等をしなかった場合、西都市市税条例第88条に基づき、10万円以下の過料が科せられます。

納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に定置場のある軽自動車等の所有者です。
 ただし、割賦販売にて売主が所有権留保している場合には、買主を所有者とみなします。

原動機付自転車及び二輪車等

区分 税率(年額)
原動機付自転車 第一種一般原付  50cc以下又は0.6kw以下 2,000円
第一種特定原付 2,000円
第二種乙  90cc以下又は0.8kw以下 2,000円

第二種甲  125cc以下又は1.0kw以下

2,400円

ミニカー

3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用自動車(乗用装置のあるもの) 2,400円
その他のもの(フォークリフト等) 5,900円
二輪の軽自動車 125cc超~250cc以下(側車付き含む) 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超(側車付き含む) 6,000円

 ※特定原付とは次の①~③を満たすもの

 ①原動機の定格出力が0.6kw以下

 ②長さ1.9m以下、幅0.6m以下

 ③最高速度が20km/h以下

四輪以上及び三輪の軽自動車

 最初の新規検査(自動車検査証内の「初度検査年月」)により、下表のa,b,cのいずれかの税率になります。
 ただし、平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両は、13年を経過するまで税率に変更はありません。

区分 税率(年額)
a)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 b)平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 c)最初の新規検査から13年を経過した車両(重課税率)(注意1)(平成28年度から)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円

(注意1) 動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用自動車並びに被けん引車を除きます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例について

 2023年4月1日から2024年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用され、下表の税率となります。

区分

税率(年額)
75%軽減(注意2) 50%軽減(注意3,4) 25%軽減(注意3,5)
軽自動車 三輪(注意6) 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 貨物用 自家用 1,300円
営業用 1,000円
乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円

(注意2) 電気自動車、天然ガス自動車が対象。天然ガス自動車については、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車輌とします。
(注意3) ガソリン車・ハイブリッド車が対象。いずれも平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります。
(注意4) 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成。
(注意5) 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成。
(注意6) 燃費基準は上記注意2から注意5を適用し、乗用貨物の区分は自動車検査証の用途欄に従います。

関連ページ

軽四輪の乗用・自家用車の課税例(内部リンクへ移動します)

申告手続

手続き場所

西都市役所 税務課窓口

申告内容 手続き期間 必要なもの
新規 市内へ転入 15日以内 (1)所有者・使用者の住所、氏名、生年月日、連絡先、届出者の本人確認書類(運転免許証等)
(2)対象車輌の車名(メーカー名)、車台番号、型式、排気量等
新車購入 上記(1)、(2)
(3)購入したことがわかる書類(販売証明書等)
市外の人からの譲渡 上記(1)、(2)
(3)廃車証明書(受付印のある廃車申告書)もしくは、旧所有者からの譲渡証明書
変更 車台の変更(排気量など) 上記(1)、(2)
(3)標識番号(ナンバー)の確認ができるもの(排気量変更の場合は標識(ナンバープレート)(注意7)
市内の人からの譲渡(名義変更) 上記(1)、(2)
(3)標識(ナンバープレート)(注意7)
(4)旧所有者からの譲渡証明書
所有者(所有権留保やリース車の
場合は使用者)が亡くなられた
上記(1)、(2)
(3)標識(ナンバープレート)(注意7)
相続人の方へ名義を変更していただく場合があります。
廃車 市外へ転出

15日以内

上記(1)、(2)
(3)標識(ナンバープレート)(注意7)
廃棄処理

30日以内

市外の人への譲渡

(注意7)紛失等により標識(ナンバープレート)の返納ができない場合は、弁償金200円が必要です。

二輪の小型自動車及び軽自動車のお問い合わせ先

 二輪の小型自動車、二輪の軽自動車、軽自動車の手続場所は以下の場所になります。

二輪の小型自動車、二輪の軽自動車 九州運輸局 宮崎運輸支局
電話:050-5540-2088
軽自動車(二輪を除く) 軽自動車検査協会 宮崎事務所
電話:050-3816-1760

このページに関するお問い合わせ

担当部署 税務課
電話 (市民税)0983-32-1009
(資産税)0983-43-1197
(納税管理)0983-32-1001
FAX 0983-43-2067
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