森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要です。制度の内容等について、詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。
林野庁ホームページ(外部リンクへ移動します)
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出(森林の土地の所有者届出制度)をしなければなりません。
届け出をしない、または虚偽の届け出をした場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(制度詳細は以下リンク参照)を提出している場合には、本届出は不要です。
一定面積以上の土地取引をしたとき
国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは、西都市総合政策課へ事後届出が必要です。
・市街化区域:2,000平方メートル
・その他都市計画区域:5,000平方メートル
・都市計画区域外:10,000平方メートル
届出対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林が届出の対象となります。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画の対象森林の区域は、宮崎県森林クラウドシステム(外部リンクへ移動します)で確認することができます。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出事項・届出様式
届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル.xlsx (xlsx 200.4 KB)
森林の土地の所有者届出書.pdf (pdf 142.1 KB)
森林の土地の所有者届出書の確認のポイント・記載例.pdf (pdf 482.8 KB)
届出方法
窓口や郵送による届出のほか、電子メール等による届出やオンライン申請でも受け付けています。
郵送による届出
宛先:〒881-8501 西都市聖陵町2丁目1番地 西都市農林課林務係
電子メールによる届出
宛先:[email protected]
件名:【森林の土地の所有者届出について】
インターネットによるオンライン申請(外部リンクへ移動します)
オンライン申請は、上記のリンクまたはQRコードから届出を行うことができます。

【参考】西都スマート申請システムについて
その他
水源地域における土地取引の事前届け出制度(外部リンクへ移動します)
水源地域内の森林である土地について、売買などの契約を締結しようとする場合は、宮崎県水源地域保全条例に基づき、その6週間前までに、当事者の氏名・住所・取引後の土地の利用目的等を県に届け出なければなりません。詳細については、児湯農林振興局 林務課(電話:0983-22-1350)にお問い合わせください。
森林の立木を伐採する場合
皆伐・択伐、間伐などの伐採をする場合は、30日~90日前までに、森林のある市町村長へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | 農林課 |
|---|---|
| 電話 | (農政企画係)0983-43-0382 (農地対策係)0983-32-1003 (農村整備係)0983-43-3432 (林務係)0983-32-1013 (地籍調査係)0983-43-1061 (農産園芸係)0983-43-1566 (畜産係)0983-32-1004 |
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