西都市

めいすいくん

選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。
選挙人名簿は、各市町村の選挙管理委員会が調製・保管しています。(公職選挙法第19条)
選挙人名簿の被登録資格 (公職選挙法第21条)


  (1) 当該市町村の区域内に住所を有し、年齢要件(平成28年6月以降は満18歳以上)を満たす
    日本国民であること。
    ※年齢計算については、「年齢計算に関する法律」により民法第143条の規定が適用されるため、
     誕生日の前日に年齢が1増えることになります。従って、基準日の翌日に満18歳以上になる方も
     登録されます。
  (2) 当該市町村に引き続き3ヶ月以上居住していること。
    ※転入者については、転入の届出を行った日から3ヶ月以上

選挙人名簿の登録の抹消 (公職選挙法第28条)

  (1) 死亡したとき又は日本国籍を失ったとき
  (2) 当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日から4ヶ月が経過したとき

選挙人名簿の登録の時期 (公職選挙法第22条)

  (1) 定時登録  ・・ 毎年4回(3月、6月、9月、12月)、登録月の1日を基準日として登録を行います。
  (2) 選挙時登録 ・・ 選挙の際、公示日(又は告示日)の前日を基準日として登録を行います。
             ※ 投票日当日までに年齢要件を満たす方も登録されます。

ただし、地方選挙では、選挙区内に住所を有しなくなった時点で投票できなくなります。
例えば、都道府県知事選挙や都道府県議会議員選挙では、その対象となる都道府県から転出すると投票はできません。また、市町村長選挙や市町村議会議員選挙では、その対象となる市町村から転出すると投票はできません。

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電話 0983-43-3418
FAX 0983-43-2067
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