営業時間短縮要請に伴う協力金について
新型コロナウイルス感染症が拡大していることから、飲食店等に対し、本市を含む宮崎県下全域において営業時間の短縮要請が行われました。
西都市では、宮崎県独自の緊急事態宣言を受け、営業時間を短縮した市内で飲食店等を運営する事業者に対し、県と連携して協力金を支給します。
営業時間短縮要請に伴う協力金について
対象者
ガイドラインを遵守している以下の飲食店を運営している事業者
1 酒類を提供する飲食店事業者
2 その他飲食店事業者(1を除く)
※持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)専門店を除く。
要請内容
時間短縮営業
夜8時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、要請の全期間において夜8時から翌朝5時までの間に営業を行わないこと(※酒類の提供時間は夜7時まで)
営業時間の短縮を要請する期間
1 酒類を提供する飲食店事業者
令和3年1月 9日(土曜日)~ 1月22日(金曜日)【14日間連続】
2 その他飲食店事業者(1を除く)
令和3年1月11日(月曜日)~ 1月22日(金曜日)【12日間連続】
支給金額
1 酒類を提供する飲食店事業者 1店舗につき56万円
2 その他飲食店事業者(1を除く) 1店舗につき48万円
申請に関する手続きについて
現在準備中です。しばらくお待ちください。
必要書類
1 営業の実態が確認できる書類(つぎのア・イのうちいずれか一つ)
ア.直近1期分の確定申告書の写しまたは個人住民税の申告書の写し
イ.税務署提出の開業届の写しまたは法人設立届け出書の写し(令和2年1月以降に開業した場合)
2 食品衛生法に基づく営業許可証の写し
3 対象期間に時間短縮営業を行ったことが確認できる店舗等での告知、ポスター類の写し又はホームページの写し等
4 お店の通常営業時間を確認できる表示等の写真やホームページ等の写し
5 店舗の外観・内観の写真
6 (酒類の提供をする飲食店等のみ)酒類の提供を行っていることが確認できる書類(メニューまたは酒の仕入れ伝票)
※申請に必要な書類については、変更になる可能性があります。
参考情報
時間短縮要請については、宮崎県のホームページをご確認ください。
よくある質問について
本時間短縮要請について、Q&Aを掲載しております。宮崎県のホームページをご確認ください。
ガイドラインについて
感染防止ガイドラインについては、宮崎県のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
西都市新型コロナウイルス感染症対策室 事業者等支援部門(商工観光課内)
電話:0983-43-3222 FAX:0983-43-2067
E-Mail:shoko@city.saito.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 商工観光課 |
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