西都市農業水産業経営緊急支援金交付事業の受付について

 原油価格の値上げや円安、ウクライナ情勢などの国際的問題が重なり、肥料・飼料・燃油等の生産資材が高騰し農業及び水産業の経営が厳しいことから、経営緊急支援金を支給します。支援金の対象者や受付に必要な書類などは次のとおりです。

支援対象者

本市に住所または主たる事務所を有する農水産業者で次のいずれかに該当する者
①令和4年分(法人の場合は直近の事業年度)の農水産業販売額が50万円以上の農水産業者で令和5年中も引き続き農水産業経営を行っている者
②令和4年分(法人の場合は直近の事業年度)の農業販売額が50万円未満の認定農業者または認定就農者で令和5年中も引き続き農業経営を行っている者
③令和5年中に農業経営を開始した認定就農者

必要書類

令和4年分の農水産業販売額および農業経営費のうち、動力光熱費・飼料費・肥料費が確認できる書類(支給対象者①または②に該当する方)
②認定農業者または認定新規就農者であることが確認できる書類(支給対象者②または③に該当する方)
③令和5年中に農水産業経営を行っていることが確認できる書類(直近の農水産物の出荷伝票や農水産業資材の購入伝票など)
④通帳(振込先が分かるもの)
※必要書類③④は支給対象者全員が必要になります。

受付日程・場所等

受付月日
対象地区
受付時間
受付会場
令和5年11月13日(月曜日)
中央地区・現王島地区
午前9時~午後4時
(正午~午後1時を除く)
コミュニティセンター 3階 学習室
令和5年11月14日(火曜日
穂北地区・東米良地区
令和5年11月15日(水曜日
都於郡地区・三納地区
令和5年11月16日(木曜日
三財地区

その他

上記日程で都合がつかない場合には、令和5年11月30日(木)まで農林課まで提出ください。
期限を過ぎると支援金の支給対象となりませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 農林課
電話 (農政企画係・農業創生係)0983-43-0382
(園芸特産係)0983-32-1003
(農地対策係・農村整備係)0983-43-3432
(林務係)0983-32-1013
(農畜産振興係)0983-43-1153
(地籍調査係)0983-43-1061
お問い合わせ 農林課へのお問い合わせ