徴収の猶予制度の特例申請期限について(6月30日までの申請)

〇今回、地方税法の改正により創設された徴収猶予の特例について、すでに納期限が経過した税(他の猶予制度を受けているものを含む)については令和2年6月30日が申請期限となっています。既に納期が過ぎた税の徴収猶予の特例申請を予定している方は、令和2年6月30日(火曜日)までに西都市税務課で申請を行って下さい。

参考:猶予の特例申請について

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