住民票関係の届出(住基カード・個人番号カードを用いた転入・転出)
更新日:2019年06月10日
住基カード・個人番号カードを用いた転入・転出(住基カード・個人番号カード保有者の転入・転出)
住基カード・個人番号カードを持っている方は、住基カード・個人番号カードを用いて転入・転出の届出をすることができます。この場合には「付記転出届」および「付記転入届」による届出をすることになります。
届出人 | 住基カードを持っている方・個人番号カードを持っている方 |
届出方法 | (1)旧住所地の市区町村に「付記転出届」を提出してください。 (2)新住所地の市区町村に「付記転入届」と住基カード・個人番号カードを出してください。 ※「付記転入届」は住基カード・個人番号カードをお持ちの方本人が、必ず新住所地の市区町村に届出をしてください。 |
注意 | (1)「付記転入届」は転出予定日から30日、転入した日から14日以内に届出してください。期日経過後は、住基カード・個人番号カードによる届出はできなくなりますので、あらためて転入・転出の届出をしていただくことになります。 (2)住基カード・個人番号カードは「付記転入届」をした時点で失効となります。 ただし、継続利用申請の手続きをされた場合は引き続き利用することができます。 |
届出できる日 |
月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分 ※祝祭日、12月29日~1月3日を除く (手続き後関係課に回っていただく場合がある為、早めの来庁をお願いします) |
※詳しくは市民課窓口係にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 市民課 |
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電話 | (戸籍住民)0983-32-1023 (マイナンバーカード)0983-35-3020 (年金)0983-43-1221 |
FAX | 0983-41-1021 |
お問い合わせ | 市民課へのお問い合わせ |