浄化槽の維持管理が義務づけされています
更新日:2021年01月19日
浄化槽の適正な維持管理のため、以下の3つが浄化槽を使用している方の義務として法律で規定されています。
1.清掃(原則毎年一回)
浄化槽内部にたまった汚泥等の引き抜き、機器類の洗浄、清掃を行います。西都市の許可を受けた業者に依頼してください。
2.保守点検(原則四か月に一回以上)
浄化槽が正しく機能するために、機器の点検や補修、水質検査や消毒液の補充等を行います。宮崎県知事の登録を受けた業者に依頼してください。
3.法定検査(毎年一回)
浄化槽の清掃と保守点検がきちんと行われ、浄化槽が正しく機能しているかの確認を行います。宮崎県知事指定の業者に依頼してください。
10月1日は「浄化槽の日」です。
「浄化槽の日」は浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資することを目的として昭和62年に制定されました。
問い合わせ先
高鍋保健所 電話22-1330
西都市生活環境課 電話43-3485
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 生活環境課 |
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電話 | (環境保全)0983-43-3485 (市民生活)0983-43-1589 |
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