新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給を受けることができます。

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金情報関係ホームページ(外部リンクへ移動します)
http://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

問い合わせ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276
受付時間:月曜日~金曜日 8時30分~20時00分、土日祝 8時~17時15分