災害による介護保険料の減免について
火災、震災、風水害等の影響により、住宅・家財又は農産物等に被害を受けた世帯に対して、下記の基準を満たす場合には申請により介護保険料(以下、「保険料」といいます。)の軽減・免除が適用される場合があります。
【住宅・家財に損害を受けた場合】
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅や家財に受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等で補填される金額を除く)が、当該住宅や家財の被災前の価格の3割以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合、下表通り軽減・免除されます。
※浸水被害については、床上浸水以上が対象となります。
令和6年度介護保険料の |
損害の程度 |
減免の割合 |
第1・第2・第3段階 |
50%以上 |
100% |
30%以上50%未満 |
70% |
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第4・第5・第6段階 |
50%以上 |
90% |
30%以上50%未満 |
60% |
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第7・第8段階 |
50%以上 |
80% |
30%以上50%未満 |
50% |
【農作物等に被害を受けた場合】
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、農産物等に受けた被害により著しく減少し、合計所得金額の見積額が前年度の合計所得額より5割以上減少すると認められる場合において、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合、下表通り軽減・免除されます。
令和6年度介護保険料の |
令和6年中の合計所得金額の見積額 |
減免の割合 |
第1・第2・第3段階 |
令和5年中の合計所得金額の30%未満 |
100% |
〃 30%以上50%未満 |
70% |
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第4・第5・第6段階 |
令和5年中の合計所得金額の30%未満 |
90% |
〃 30%以上50%未満 |
60% |
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第7・第8段階 |
令和5年中の合計所得金額の30%未満 |
80% |
〃 30%以上50%未満 |
50% |
【減免の対象となる保険料納期】
被害を受けた日以後に納期限が到来する納期分。
※原則、保険料額通知書に記載されている納期限までに申請が必要となります。
【申請手続きについて】
申請される内容により、提出いただく書類に違いがあるため、詳しくは健康管理課介護保険係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 健康管理課 |
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電話 | (国保高齢者医療係)0983-43-0378 (健康推進)0983-43-1146 (介護保険)0983-43-3024 (地域包括ケア推進)0983-32-1028 |
お問い合わせ | 健康管理課へのお問い合わせ |