ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付の再支給)について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事をひとりで担うひとり親世帯に特に大きな困難が生じているため、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給しましたが、依然として生活実態が厳しい状況にあることを踏まえ、基本給付の支給対象者に対し再度同様の支給を実施します。
支給対象者
以下のいずれかに該当し、基本給付の支給を受けた方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けた方
(2)公的年金等を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
※(2)(3)の対象者で前回の基本給付の申請を行っていない方についても、基本給付(再支給分)を併せて申請することにより支給します。
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
支給時期
基本給付の支給を令和2年12月8日までに受けた方には、再支給分を令和2年12月24日に支給しました。
(2)(3)の対象者で基本給付の申請を行っていなかった方については申請後、基本給付と再支給分を併せて随時支給します。
注意点
※再支給についての申請は必要ありません。
※前回の支給を受けた後に資格喪失や西都市から転出した方も対象になります。
※前回支給を受けた口座に再度支給します。前回支給を受けた口座を解約している場合や、名義の変更をされている方は至急下記連絡先にご連絡ください(変更がある方は年内に支給できない場合があります)。
※再支給を希望されない方は至急下記連絡先にご連絡ください。
※その他ご不明な点やご質問がありましたら、下記連絡先にご連絡ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付、追加給付についてはこちら(内部リンク)をご覧ください。
連絡先
西都市役所 子育て支援係 電話 0983-32-1021
このページに関するお問い合わせ
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