令和7年度 危険物安全週間について
6月8日(日曜日)から14日(土曜日)は危険物安全週間です
私たちの身の回りには多くの危険物があります。
危険物を取り扱う事業所のみならず、各家庭でも危険物の取り扱いに注意をお願いします。
消防法で定められている危険物とは、一般的に次のようなものをいいます。
1.火災発生の危険性が大きい
2.火災拡大の危険性が大きい
3.消火の困難性が高い
※ 私たちの身近な危険物では、ガソリン・灯油・油性塗料等があります。
また、手指消毒用アルコールや手指消毒用エタノールも濃度によって危険物に該当するものもあります。
家庭内での危険物を取り扱う上での注意事項
・火気の近くで危険物を取り扱わない
・子供の手の届く場所に置かない
・高温になる場所には保管しない
・容器のふたはしっかりと閉める
・屋内で危険物を取り扱う場合は、十分に換気を行う
セルフスタンドでの給油時の注意事項
セルフ方式のガソリンスタンド(セルフスタンド)は、ドライバー自身が給油するガソリンスタンドで、身近で欠かせない存在となっています。しかし、そこで扱うガソリンは、取り扱い方法を間違えると大変危険なものです。セルフスタンドには、ドライバーが安全に給油できるための工夫がなされています。利用する際は以下の注意事項を守り、操作で迷ったら近くの従業員に確認しましょう。
・給油する際は、必ずエンジンを停止する
・給油口キャップを開ける前に、静電気除去シートに素手で触れる
・給油ノズルを給油口の奥まで差し込み、給油する
・給油後は、給油口キャップをしっかり閉める
詳しくは、下記のリーフレットを参考にしてください
セルフスタンドでの給油方法(一般財団法人 全国危険物安全協会)
危険物を取り扱う事業所での注意事項
危険物施設での火災事故や流出事故の原因のほとんどを占めるのは、操作確認不十分、維持管理不十分、操作未実施などの「人的要因」と、施設及び設備等の腐食、疲労、劣化などの「物的要因」です。
人的要因の対策として、各施設で保安教育を徹底すること、物的要因の対策として、施設及び設備等の経年劣化も踏まえた点検、維持管理を徹底することをお願いします。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 消防本部 |
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電話 | (総務課)0983-43-3234 (警防課)0983-43-2466 (予防課)0983-43-2477 (消防署)0983-43-3003 |
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