低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
概要
物価高騰の影響により家計に損害を受けた低所得の子育て世帯を支援する観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)給付事業を実施します。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてはこちらをご覧ください。
支給対象者
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方。
(2)(1)のほか、対象児童(平成17年4月2日(特別児童扶養手当の認定を受けている児童の場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童)の養育者で、令和5年1月以降に物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方。
支給額
児童一人につき一律5万円
※一度限りの支給になります。
支給時期
・(1)の方は、前回の給付金を支給した金融口座へ令和5年5月26日(金曜日)に振込を予定しております。
支給日が決まり次第、西都市の公式LINEにてお知らせいたします。お友だち登録がお済みではない方はこちらのQRコードから登録をお願いいたします。
・(2)の方は、申請受付後、審査を行い申請口座に随時支給。
申請について
・(1)の方は、申請不要です。
※給付金の支給を拒否される場合は、「受給拒否の届出書」を、支給口座を変更される場合は「支給口座登録等の届出書」を印刷してご記入の上、令和5年5月19日(金曜日)までに西都市役所福祉事務所子育て支援係にご提出ください。
・(2)の方は、申請が必要です。
※申請期限は令和6年2月29日(木曜日)必着
ただし令和6年2月以降に出生した児童分については、令和6年3月15日(金曜日)必着
申請書類
・下記をダウンロードしていただくか、福祉事務所子育て支援係窓口でも入手できます。
・郵送での申請も受け付けておりますが、できれば福祉事務所子育て支援係窓口に直接提出をお願いいたします。
・不備がある場合は、確認がとれるまで支給できませんので、連絡のつきやすい電話番号のご記入をお願いいたします。
配偶者からの暴力を理由に西都市へ避難している方へ
配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに西都市に避難している方は、手続きしていただくことで、避難されている方に対して子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給いたします。
※ただし、一定の要件を満たすなど支給要件に該当する必要があります。手続きを行う方は、まずは、福祉事務所子育て支援係(電話32-1021)までご連絡いただき、申出書や添付書類などの必要書類をお早めにご提出ください。
注意点
・登録、指定している口座の名義変更や口座解約などされた場合は速やかにご連絡ください。
・郵送でご提出される場合は、郵送料は自己負担にてお願いいたします。
・その他、ご不明な点やご質問がありましたら、ご連絡ください。
連絡先
西都市役所 福祉事務所 子育て支援係 電話0983-32-1021
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 福祉事務所 |
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電話 | (保育)0983-43-0376 (高齢者福祉)0983-32-1010 (障害福祉・地域福祉)0983-43-1206 (保護)0983-43-1245 (子育て支援)0983-32-1021 |
FAX | 0983-41-1382 |
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