新生児特別給付金について
更新日:2020年10月22日
新型コロナウイルス感染症が社会経済活動に与える影響を勘案し、子どもの養育に係る経済的な負担を軽減することで子育て世帯の支援を図るため、先般実施された特別定額給付金の支給対象とならなかった新生児の保護者などに対し、新生児特別給付金を支給いたします。
支給対象者
令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に出生し、出生日から給付金の申請日まで引き続き西都市に住民登録のある新生児を監護し、新生児と生計を同じくする新生児の保護者などで、給付金の申請日において西都市に住民登録のある方。
申請方法
申請書に必要事項を記入し、本人確認書類の写し、受け取りを希望する金融機関の口座が確認できる通帳等の写しを添えて、福祉事務所子育て支援係へ申請してください。(該当の方には個別にご案内しております。)
新生児特別給付金申請書.pdf (pdf 118.3 KB)
申請期限
令和3年4月30日(金曜日) ※必着
支給額
新生児一人あたり10万円(一度のみの支給となります)
支給時期
申請書受付後、希望された振込口座へ随時支給予定
問い合わせ先
西都市役所 福祉事務所 子育て支援係 電話 0983-32-1021
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 福祉事務所 |
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