不妊治療費助成のお知らせ
西都市では、人工授精、体外受精又は顕微授精による治療をしているご夫婦に対して、経済的負担の軽減を図るため、治療費の助成を行っています。
○一般不妊治療費助成(人工授精による治療費の助成)
【対象者】
法律上の婚姻をしている夫婦で下記のいずれにも該当する方
(ただし、他の市町村から一般不妊治療に係る助成を受けた方又は受ける予定の方は除く。)
・少なくとも夫婦のいずれか一方が、申請日において西都市の住民基本台帳に記録されていること。
・夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満であること。
・夫及び妻が市税を滞納していないこと。
【助成対象となる費用】
一般不妊治療に要した費用及び一般不妊治療に関し医療機関において交付された処方せんにより調剤を受けた薬局等に支払った費用。
【助成期間等】
助成期間は、助成対象者のいずれか一方が一般不妊治療を開始した日の属する月から起算して24月以内とする。1年度当たりの助成回数は1回とする。
【助成金の額】
10万円を限度とし、助成期間に要した一般不妊治療費の額とする。
【助成期限】
申請は一般不妊治療を受けた日の属する年度の3月末日まで。
(ただし、治療を終了した日が3月の場合は、4月末日まで。)
○特定不妊治療費助成(体外受精又は顕微授精による治療費の助成)
【対象者】
申請日において宮崎県不妊に悩む方への特定治療費助成金給付要綱に基づく助成を受けた法律上の婚姻をしている夫婦で下記のいずれにも該当する方
(ただし、他の市町村から特定不妊治療に係る助成を受けた方又は受ける予定の方は除く。)
・少なくとも夫婦のいずれか一方が、申請日において西都市の住民基本台帳に記録されていること。
・夫及び妻が市税を滞納していないこと。
【助成対象となる費用】
県の指定する医療機関において体外受精又は顕微授精以外の治療法によって妊娠の見込がないか又はきわめて少ないと診断された夫婦に対して行う特定不妊治療に要した費用。
【助成期間等】
助成期間及び助成回数は、宮崎県と同様。
【助成金の額】
特定不妊治療に要した費用から宮崎県不妊に悩む方への特定治療費助成金給付要綱に基づく助成額を控除した額とし、1回の治療につき15万円まで (ただし、治療内容により上限7万5千円まで。) 男性不妊治療費は1回5万円まで。
【助成期限】
申請は特定不妊治療を受けた日の属する年度の3月末日まで。
(ただし、治療を終了した日が3月の場合は、4月末日まで。)
一般不妊治療費助成の対象となる治療 (PDFファイル/67.59キロバイト)
一般不妊治療費助成金交付申請書 (PDFファイル/97.16キロバイト)
一般不妊治療費助成金交付薬剤支払証明書 (PDFファイル/90.49キロバイト)
一般不妊治療費助成金交付医療機関証明書 (PDFファイル/97.86キロバイト)
特定不妊治療費助成金交付申請書 (PDFファイル/112.98キロバイト)
(文書取扱 健康管理課)
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担当部署 | 健康管理課 |
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