障害者控除対象者認定書の交付について
更新日:2024年11月08日
障害者控除とは
障害者手帳の交付を受けていなくても、市が障がい者に準じると認めた場合には、税の控除(障害者控除)を受けることができます。このためには申請に基づき市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。
※すでに「身体障害者手帳などで控除を受けている方」及び「本人又は扶養義務者が非課税で申告をする必要のない方」は、障害者控除対象者認定書は必要ありませんのでご注意ください。
1.認定の対象者
市内在住の方で、次の(1)~(3)のすべてに該当する方
(1)寝たきり、認知症及び身体障がいにより日常生活に一定基準以上の支障のある方
(2)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・原爆認定書を所持していない方
(3)本人又は扶養者が税の控除が必要な方
2.認定基準日
所得控除を受けようとする対象年の12月31日で判定
3.申請方法
申請書を福祉事務所高齢者福祉係に提出(郵送可)
4.申請者
本人又は家族(申請者が本人でない場合、対象者、申請者それぞれの認印が必要です)
5.申請書設置場所
・福祉事務所高齢者福祉係
・下記のリンク又はホームページの申請書ダウンロードから印刷できます。
障害者控除対象者認定申請書.doc
6.交付方法
申請書受理後、障がい状態を確認・審査の上、後日お受け取りいただきます。郵送希望の方は返信用封筒をご用意ください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 福祉事務所 |
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