西都市農業経営緊急支援金の受付について
西都市では、物価高騰対策として、農業経営の緊急支援金を支給します。支援金の支給対象や受付に必要な書類等は次のとおりです。
1 支給対象者
本市に住所又は主たる事務所を有する農業者で、次のいずれかに該当する者。
(1)令和3年分の農業販売額が50万円以上の農業者で令和4年中も引き続き農業経営を行っている者
(2)令和3年分の農業販売額が50万円未満の認定農業者又は認定新規就農者で令和4年中も引き続き農業経営を行っている者
(3)令和4年中に農業経営を開始した認定新規就農者
2 必要書類
(1)令和3年分の農業販売額及び農業経営費の内訳が確認できる書類
※支給対象者(1)又は(2)に該当する方
(2)認定農業者又は認定新規就農者であることを証する書類
※支給対象者(2)又は(3)に該当する方
(3)令和4年中に農業経営を行っていることが確認できる書類(直近の農作物の出荷伝票や農業資材の購入伝票等)
※支給対象者の全ての方
(4)通帳(振込先が判るもの)
※支給対象者の全ての方
農業販売額及び農業経営費の内訳が確認できる書類例.(pdf 2.0 MB)
3 支援金の額
各農業者から提出された農業経営費をもとに支援金を算定し、支援金額を決定させていただきます。算定した金額は後日、各農業者へお知らせし、その後、支援金の支給申請を行っていただきます。
4 受付等
支援金の支給を希望される方は、必要書類を農林課まで提出していただくか(郵送可)、国の肥料価格高騰対策事業の受付時にご持参ください。受付期日は令和4年12月2日(金曜日)までです。
受付期日を過ぎますと、支援金の支給は出来ませんのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 農林課 |
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電話 | (農政企画係・農業創生係)0983-43-0382 (園芸特産係)0983-32-1003 (農地対策係・農村整備係)0983-43-3432 (林務係)0983-32-1013 (農畜産振興係)0983-43-1153 (地籍調査係)0983-43-1061 |
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