政治家が選挙区内にある人や団体に対して寄附をすることは禁止されています

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内にある人や団体に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されていますので、御注意ください。

政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。

○ みんなで徹底しよう「三ない運動」

・政治家は有権者に寄附を贈らない!
・有権者は政治家に寄附を求めない!
・政治家から有権者への寄附は受け取らない!

(禁止される寄附の例)

・病気見舞い
・町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ
・お祭りへの寄附や差入れ
・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
・お中元やお歳暮、お年賀
・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
・入学祝・卒業祝、秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
・葬式の花輪・供花
・落成式・開店祝の花輪    など 

詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

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担当部署 選挙管理委員会事務局
電話 0983-43-3418
FAX 0983-43-2067
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