選挙人名簿の登録・閲覧について
更新日:2020年06月24日
被登録資格について
本市に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(転入者の場合、転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、本市の住民基本台帳に記録されている人
登録について
○定時登録 ・・・ 毎年3月、6月、9月、12月の1日に登録
○選挙時登録 ・・・ 選挙が行われる時に、基準日及び登録日を定めて登録
選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿抄本については、閲覧が可能です。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
(1)選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・
選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
また、選挙人名簿抄本をコピーすることはできません。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 選挙管理委員会事務局 |
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電話 | 0983-43-3418 |
FAX | 0983-43-2067 |
お問い合わせ | 選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ |