西都市地籍調査について

地籍とは

 土地の所有者、地番、地目(土地の利用状況)、境界などの土地の現況を示す基礎的情報です(「土地の戸籍」とも言われています)。

地籍調査とは

 地籍調査とは、皆さんの土地の地籍を明確にし、より良いものにするための大切な調査です。最新の測量技術と一筆ごとの精密な調査によって、正確な地図(地籍図)と帳簿(地籍簿)をつくり、明治初期から中期にかけて作られた字限図や土地登記簿台帳を修正していく作業です。
 西都市では、昭和63年度から国土調査法に基づく地籍調査を実施しており、全体面積438.79平方キロメートルのうち、国有林等を除いた292.28平方キロメートルを対象に調査を行っています。平成29年4月現在38.01平方キロメートルが一筆調査済みで、約13パーセントの進捗率となっています。

地籍調査は、こんなことに役立ちます

・土地の境界が明確になり土地のトラブル防止に役立ちます。
・土地取引の円滑化に役立ちます。
・都市再生などの街づくりに役立ちます。
・道路、下水道の整備などの公共事業の円滑化に役立ちます。
・災害が起きてしまった場合、迅速な復旧に役立ちます。

地籍調査の流れ

(1)準備(実施計画、説明会)
 関係機関との連絡や調整を行い、いつ、どの地域を調査するのかなどの実施計画をつくります。
その後、調査を行う地域の住民の方々に集まっていただき、調査の内容やその必要性について、説明会を実施します。

(2)一筆地調査
 地元選出の地籍調査推進委員、測量業者、土地所有者の皆さまに集合していただき、立会いをお願いします。そして、公図などをもとに作成した資料を参考に、土地所有者の方々に、双方の合意の上で土地の境界を確認してもらい、確認された境界に、「杭(頭部が黄色塗りのプラスチック杭)」を打ちます。この杭は将来にわたって各筆ごとの土地の境界(筆界/ひっかい)を示す大切な杭となります。

(3)地籍図の作成(基準点測量・一筆地測量・面積測量)
 各筆ごとの測量を行い、その結果をもとに面積を測り、正確な地図(地籍図)を作ります。

(4)地籍簿の作成
 一筆地調査と地積測量の結果をまとめ、地籍簿を作成します。

(5)閲覧
 作成された地籍図と地籍簿は、市役所または公民館などで閲覧し、確認をしていただきます。期間は20日間です。ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)となります。

(6)認証・法務局へ送付
 閲覧後の地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、県知事の認証を受けたのち、法務局に送付し、地籍簿を基に登記簿を修正し、それまで登記所にあった地図の代わりに、地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 農林課
電話 (農政企画係・農業創生係)0983-43-0382
(園芸特産係)0983-32-1003
(農地対策係・農村整備係)0983-43-3432
(林務係)0983-32-1013
(農畜産振興係)0983-43-1153
(地籍調査係)0983-43-1061
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