西都市の上水道(水漏れ、修理のときは)

漏水について

 上下水道課では隔月検針を行っていますが、そのときに漏水が発見されることが少なからずあります。"水道をそれほど使用していないのに、水道料金が高くなった。"などの状況があった場合には、宅地内漏水の可能性があります。宅地内の漏水は、ご自分で簡単に確認することができます。まず、宅地内の水道の蛇口をすべて完全に閉めてください。そして、メーターボックスのふたを開けて、なかのパイロットが回転していれば漏水が考えられます。宅地内の水道管や宅内の給水装置などは、すべてご自分の財産です。発見や修理などが遅れると多額の水道料金を払わなければなりません。定期的にメーターや給水装置の点検をする習慣を身につけましょう。

    

水道メーターでの点検
 蛇口を全部閉めて、パイロットを見ます。パイロットが回っていれば漏水です。 

修理について

 宅地内の水道管や宅内の給水装置などは、すべてご自分の財産ですので、修理は自己負担で行うことになります。給水装置は、衛生上重要な設備であるため、器具、蛇口、パッキン交換などの簡単なものを除き、その修理は、西都市の「指定給水装置工事事業者(下記のダウンロードご覧ください)以外ではできません。

 漏水を発見したら、すぐに指定業者に修理の依頼をしてください。修理が終わり、漏水減額の申請をすると、漏水分の水道料金が一部減額や還付される場合があります。なお、工事費用は指定業者との契約になりますので、依頼される際は事前に見積りを請求し、十分な合意の上で修理されることをおすすめします。

 もし、公営住宅等の施設及び建物内で漏水があった場合は、すぐに住宅担当課へご連絡ください。漏水分の水道料金が一部減額や還付される場合があります。

道路等の漏水について

 配水管からメーターまでの漏水や道路上などにおける漏水を発見された場合は、すぐに上下水道課までご連絡ください。このときの修理は全額上下水道課負担で行います。安定した給水を行うために、修理工事へのご理解とご協力をお願いします。

ダウンロード

西都市指定給水装置工事事業者一覧表(地区毎) (pdf 85.9 KB)

漏水事故にかかる水道料金の軽減措置申請書 (xls 32.5 KB)

このページに関するお問い合わせ

担当部署 上下水道課
電話 (総務・営業)0983-43-1325
(水道工務、下水道工務)0983-43-1326
FAX 0983-43-3164
お問い合わせ 上下水道課へのお問い合わせ