特定疾病について

 人工透析を受けている方などは、その疾病に係る医療費の毎月の自己負担額が原則として1万円までになります。この場合は健康管理課で「特定疾病療養受療証」の申請が必要になります。

対象となる疾病

(1)人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
(2)血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子傷害または先天性血液凝固第IX因子傷害
(3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

「特定疾病療養受療証」の申請に必要なもの

・保険証
・印かん
・特定疾病認定申請書(健康管理課にあります)

手続の流れ

(1)特定疾病認定申請書の用紙の受け取り(健康管理課)
(2)特定疾病認定申請書に医師からの所見を記入(医療機関)
(3)特定疾病療養受療証の交付申請(健康管理課)
(4)特定疾病療養受療証の交付(健康管理課)
(5)特定疾病療養受療証の提示(医療機関)

その他

・特定疾病療養受療証は、原則として申請された月の初日にさかのぼって適用になりますが、以下の場合は異なります。

(1)申請された月の2日以降に保険の変更により国保に加入された方
 国保に加入された日までさかのぼって適用になります。

(2)申請された月の2日以降の転入に伴って国保に加入された方
 転入された日までさかのぼって適用になります。

・以下の場合は、特定疾病療養受療証の適用ができなくなります。

(1)月の途中で社会保険の加入により国保の資格を喪失した方
 社会保険の資格取得日の前日まで適用になります。
(2)月の途中で転出により国保の資格を喪失した方
 相手方市町村へ転入された日の前日まで適用になります。

※人工透析を受けている70歳未満の方については、所得により毎月の自己負担額が2万円になる場合があります。なお、所得の見直しは毎年8月1日付けで行います。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 健康管理課
電話 (国保高齢者医療係)0983-43-0378
(健康推進)0983-43-1146
(介護保険)0983-43-3024
(地域包括ケア推進)0983-32-1028
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